各種手続き

結婚したとき

被保険者が結婚して氏名や住所を変更したときには、手続きが必要ですので事業主に申し出てください。
また、配偶者を被扶養者にしたいとき、被扶養者が結婚をして扶養からはずれるときにも手続きが必要になります。

結婚イメージ

結婚したときの手続き

氏名を変更したとき すみやかに「被保険者・被扶養者 氏名変更(訂正)届」に保険証・資格確認書等を添えて提出
※社内で旧姓を使う場合でも、氏名変更の手続きは必要です。

※2024年12月2日以降は「健康保険証」の発行は行いません。
配偶者を被扶養者にするとき
5日以内に「被扶養者異動届」を提出
※必要書類を添付。被扶養者認定に必要な書類一覧は下記よりご確認ください。
被扶養者認定に必要な添付書類
家族(被扶養者)が結婚をして
扶養からはずれるとき
5日以内に「被扶養者異動届」に保険証・資格確認書等を添えて提出。
※「マイナ保険証」については返却不要です。
手続き
必要書類
提出先
SATO社会保険労務士法人 
株式会社セールスフォース・ジャパン担当宛
〒065-8631 札幌市東区北5条東8丁目1番33号
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